NHKの受信料を解約してもらうために手続き電話したのに、結局NHK側から解約の説明や受理をしてくれずに延々と発展の無い話しが続いた経験はないでしょうか。基本的にNHKのホームページを見ると、テレビ内容に関するご意見や受信料に関するお問い合わせ先としてフリーダイヤル窓口が設置されていますが、この窓口は受信料解約窓口ではありません。
そのため、NHKの受信料解約に関する質問をフリーダイヤル窓口にしても話しがややこしくなり、そして何度も同じ質問が繰り返されたり解約にかかるまでの時間がとてつもなく長い工程が必要となります。そこで、この記事を読むことでNHK受信料の解約を手続き電話1本で完結にNHKへ処理してもらう方法がわかるようになります。
ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。
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NHK受信料の解約前に未払い滞納をしていると手続き電話が進まない理由
そもそも、NHK受信料の未払いと解約は全く別のものであり、関連性はないと言われています。契約してしまった以上、未払いがあること自体は問題ではありますが、未払いがあったとしても解約することは可能です。その理由として、日本放送協会受信規約9条にその旨が記載されています。「第9条、放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
」となっているのです。
このことからも分かるように、例えNHKの受信料契約後に1度も料金は払わずに未払いがあったとしても受信するテレビなどの受信設備媒体が無いことを伝えることで、本来であれば受信料解約がスムーズに行うことができるとしています。しかし、NHKの受信料解約の手続き電話をしてもうまく伝わらないケースも少なくなく、簡単に契約を解除することができないのが実情のようです。
NHK側も受信料の契約がなかなか取れないことには手を焼いているというのが現状ですので、なるべくなら受信料の解約してもらいたくないというのが本音でしょう。その為、ただNHKの受信料の解約したいからという一方的な理由だけでは、NHK側も解約に応じる気はないのです。あくまでも、日本放送協会受信規約9条に記載されている通りであれば、スムーズにNHK受信料の解約に応じなくてはいけないというルールはあります。
NHK側からすれば解約を申し出てくる契約世帯主は、テレビを所持しているけど、正当な理由無しにただ受信料を払いたくないだけで解約を願い出られているのではないかと疑ってしまうのも仕方ないのかもしれません。こちら側がテレビなどの受信媒体を一切所有していないのであれば、堂々と解約の手続き電話にてNHK側にお願いしてください。ただし、契約期間中の未払いは、受信料の解約とは一切関係ない為、解約する前にNHKへしっかりと支払う必要があります。
NHKの受信料の解約は受信機を処分して手続き電話をすると受理してもらいやすい理由
NHK側としては、NHKを視聴できるテレビなどの受信機媒体がある以上、受信料契約を解約させることはできません。NHKと受信料契約をしたということは、その当時にテレビやワンセグ携帯を所持していることを示しているので、これらの媒体をしっかりと処分した場合のみに受信料の解約を受け付けるということです。
その為、いくらNHKとの手続き電話の中で「テレビを所持していない」とNHK側に伝えたとしても、それをしっかりと処分したことを証明することができない以上、スムーズな受信料の解約はないと考えてください。NHK受信料は義務だと植え付けられている人も多いのですが、これは法律で決められているものではありません。あくまでも、民事上の問題であり、刑罰が与えられるようなものではないのですが、強制的に加入を強いられてしまうのが現状です。
一度NHKの受信料契約をしたものの、やっぱり解約をしたいとなった時には、テレビなどの受信できる媒体全てを処分し、その状況で受信料の解約を手続き電話で行うことが大切です。NHK側もテレビを処分したという口頭だけでは信憑性がないと判断される可能性が高いので、NHK側から本当にテレビを処分したのかどうかを証明してほしいと伝えられます。
NHK側が自宅に来て部屋の中までテレビの有無を確認するなどということはあまりありませんが、外にアンテナがあるだけでも受信できると判断されてしまうこともあります。そのため、「テレビも処分したし、ワンセグ非対応の携帯電話しか持っていない」ということがNHK側にしっかりと証明できれば、受信料の解約手続きはスムーズにいきます。
この事実が証明できれば、NHK側も自分たちの受信料契約規約に則るしかありませんから、解約を渋られるようなことはありません。ただNHKの受信料を払いたくないという理由や、NHK側の不祥事などについて言及したとしても、それとこれとは関係ないと切り捨てられてしまうのがオチです。NHK受信料の解約をこちらが願い出るのであれば、テレビの電波を受信できない環境であることをNHKへしっかりと訴えるしか方法はないのです。
NHKの受信料解約の手続き電話をする前に受信機処分の証明書類を控えておく理由
NHK受信料の解約をこちらが願い出る為にも、電波を受信できるテレビ媒体を処分することが大切だとお伝えしてきました。NHKに手続き電話で伝える際に、こちらのテレビを処分したという口頭だけの言葉ではその効力と信憑性が弱く、NHK側から「受信できる媒体を処分したという証明書のコピーを提出してほしい」と言われます。
そこで、NHKが納得するようなテレビなどの受信媒体を処分したという証明書はどのようなものが望ましいのでしょうか。テレビを処分する際には、リサイクル法を利用することになる為、その際の証明書が必要となります。テレビを処分するとなると、大体4,000円程度の費用がかかります。この時にテレビの破棄証明書を発行してもらいましょう。
業者などを利用してしまうとそのテレビを処分したという証明書を貰うことができない可能性がありますので、市などの管轄でのテレビ処分を利用してください。また、例えばテレビを他人へ譲渡をした場合ですが、これはテレビ譲渡先の氏名や住所なども必要となります。テレビの譲渡証明書を自分で作成し、譲渡した相手にサインをしてもらわなければならないのです。
テレビの譲渡という形で自宅のテレビを処分した場合には、少々面倒ではありますが、NHKの受信料解約の手続き電話をスムーズにする為に事前に準備しておきましょう。ここで注意したいのがテレビに関してはリサイクル法がある為、テレビ処分の証明書の発行は難しくありませんが、NHK受信料の対象はワンセグ使用ができる携帯電話やパソコン、タブレットなども対象となります。
これらを処分した証明書というのはありませんので、対象となる全ての媒体の処分を証明することは難しいようです。NHK側との手続き電話の中でそのことも問われるかもしれませんが、証明できる範囲で書類を揃えておくことが大切です。受信できる媒体を処分して合法的な解約をしましょう。
NHK受信料解約をする時は余計な事を言わない事とフリーダイヤルにかけてはいけない理由
NHK受信料を解約する際に、フリーダイヤル窓口から手続き電話をする人が多いようですが、実はNHKのフリーダイヤルでの手続きはあまりおすすめすることができません。NHKのフリーダイヤル窓口に電話をかけると、まずオペレーターが対応するのですが、このオペレーターというのがやや面倒な存在となります。
NHKのフリーダイヤルオペレーターに「テレビを処分したので解約をお願いします」と伝えると、「パソコンは所持していないか、ワンセグ機能付きの携帯電話はないのか」と問われます。さらに、「今後テレビを購入する予定はないか」とも聞かれるでしょう。そして、NHKのフリーダイヤルオペレーターからの質問のオンパレードが終わったから受信料の解約手続き電話に移行するのかと思いきや、地域のNHK支局から折り返し電話すると伝えられるのです。
NHKのフリーダイヤルオペレーターとの質問のやりとりの中で、こちらがわの粗探しをされる可能性も少なくありません。結局、そのNHK側からの折り返しの電話の中でも、さっきと同じような質問が繰り返されることが多く、受信料の解約までスムーズにいきません。そして、NHKのオペレーターからの質問に対して色々と答える中で、相手は受信料の解約対象であるかを見極めているわけですから、余計なことは一切言わないことが大切です。
手続き電話一つでNHKの重心量を解約することも可能なのですが、中にはそのように先延ばしするようなオペレーターに当たることもある為、NHKのフリーダイヤルの利用は避けてください。そのため、NHKの受信料の解約を手続き電話1本で受信してもらいたい場合には、直接地域を管轄しているNHK支局に電話をして、必要書類を郵送する手はずを整えれば、受信料の解約がスムーズに行われます。
NHKの受信料の解約窓口が案内されていないので、NHKのどこに電話をすればいいのかわからない場合につい利用してしまうのがフリーダイヤル窓口ですが、受信料の解約手続きの際だけはフリーダイヤルを利用することは好ましくないということを頭に入れておきましょう。以上が、NHKの受信料解約を手続き電話1本で簡単に受理してもらう窓口の紹介となります。
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