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NHKの受信料解約にはテレビの処分が必要!隠すとどうなる?

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NHK受信料解約をするときには、テレビの処分が必要になってきます。ここでテレビを見たくて処分をせずに、何とかNHK受信料を解約しようかと考える人もいらっしゃいます。ここで、NHKの受信料契約だけを解約したいがあまりテレビを隠すという行動をする人も存在します。この記事を読むと、NHK受信料の解約にはテレビの処分が必須となり、それを隠すとどういう危険性が待っているのかが分かります。

お金大好きば~す君
NHK受信料の解約は、テレビを処分することが最も重要なポイントなのか。テレビのアンテナの有無やその他詳しい方法があるのかと考えていたけれど、テレビを無くすという事を第一に考えて手続きをすれば近道になるんだね。また、テレビの処分の仕方にも複数パターンあるみたいだから詳しく教えて欲しいなぁ。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

どうしてNHKの受信料解約にはテレビの処分が必要なのか


NHK受信料を解約するためにはテレビの処分をおこなわなければいけない、という話を耳にしたことがある人は少なくないことでしょう。NHKの受信料に関しては、放送法という法律に詳しい決まりが書かれています。その法律の内容によれば、テレビを視聴することができる電子機器を持っている場合には、必ずNHKの受信料を払わなければならないとされています。

ここで言う電子機器とはテレビだけではなく、テレビチューナーをつけてあるパソコンやゲーム機、ワンセグを見られる携帯電話、カーナビなどの、テレビを視聴できるあらゆる機器がそこに含まれています。そのため、たとえNHKの番組自体は全く見ないと言うような場合でも、家にそれらの機器が置いてある以上、NHK受信料を払わなくてはいけないと言うことになってしまうのです。

つまり、NHKの受信料をなんとか解約したい場合には、それらのテレビの処分や受信機器が家に無いと言うことをNHK側にしっかりと証明しなくてはいけません。テレビを処分する時には、郵便局に行って家電リサイクル券を発行してもらう必要があります。このテレビをしっかりと処分をしたことの証明書代わりとなる家電リサイクル券が無いと、NHK側にこちらがテレビを本当に廃棄したと認めてもらうことができません。

逆に言えばテレビを処分して家電リサイクル券のコピーをNHK側にちゃんと送りさえすれば、家に受信機器が無いと言うことが明らかになるため、確実にNHK受信料契約を解約することができ、それ以降の受信料は払わなくて済むということが言えます。

受信料の解約に関するNHKの対応は地域ごとにばらつきがありますが、テレビの廃棄による解約には家電リサイクル券が必ず必要だと言う点はどの地域でも共通しています。確実に受信料を解約したいと考えているのであれば、テレビを処分するのがいちばんの方法です。

NHK受信料の解約においてテレビの処分以外にも気を付けるべきこと


わざわざテレビの処分までしなくともNHK番組を視聴できなくなれば良いのであれば、テレビのアンテナを差し込む部分を壊してしまえば良いのではないかと考える人もいます。確かにテレビのアンテナ口を壊してしまえば、NHK番組を見ることができなくなる上に、DVD鑑賞やゲームをするとき専用に使用することができるので、テレビを処分するという面倒な手間も省くことができます。

しかし、それではNHK受信料の解約を確実にすることはできません。その理由として家にテレビがある以上、壊れていてもNHK側がそのテレビの処分をしていないことで解約を認めないケースが非常に多いからです。地域によっては、テレビがあっても壊れていたらNHK受信料の解約を認めてもらえる場合もあるようですが、それは確実な方法ではないということに注意しましょう。

また、知り合いや友人にテレビを譲渡する場合にも気をつけなくてはいけません。もしテレビを知り合いや友人に渡した場合には、譲渡した相手の氏名と連絡先をNHKの電話口で答えなくてはいけない上に、解約の届出書に自分がテレビを譲渡した相手の住所や電話番号を記入する必要があるからです。勝手に個人情報をNHKへ教えるわけにはいきませんから、テレビを譲り渡した相手に事前に許可をとっておく必要があります。

実際にNHKから自分がテレビを譲った相手に連絡がいくことはないようですが、だからと言って嘘の情報を記入したり、本当はテレビが家にあるのに誰かに譲ったとNHKに対して嘘をついたりするのは得策とは言えません。NHK受信料の解約の申し込みは電話でおこなうことになりますが、その際にNHK受信料解約の理由や、テレビの処分や譲渡した証明となるものがあるかどうかなど、詳しく質問されることになります。

万が一、NHKからの質問の返答に不審な点があれば受信料契約の解約を認めてもらえない場合もありますから、テレビを譲渡したなら譲った相手の連絡先などをきちんと答えられるようにしておくことが大切です。

テレビの処分をしたくないけどNHK受信料の解約のためにテレビを隠すとどうなるのか


NHKの受信料を解約するには、誰かに譲るか売るかして自分の自宅からテレビをしっかりと処分するのが確実です。中には自分の家にあるテレビを隠しておいて、処分したとNHK側に嘘をつけば簡単に受信料契約を解約することができるのではないかと考える人も中にはいますが、これは詐欺行為なので絶対にやってはいけません。

NHK受信料解約窓口の担当者が、家の中に入って実際にテレビの有無を確認しても良いかと尋ねてくることがありますが、基本的には家主が認めない限りNHKが勝手に部屋の立ち入り確認をすることはできません。そのため、本当は自分の家にテレビがあるという状況にも関わらず、嘘をついてNHK受信料の支払いを拒むことが絶対にできないというわけではありません。

自分の自宅にあるテレビを隠した上で、NHK側との立ち入り確認をしてもらえば、本当にテレビが無いのだなと担当者に思わせることができる可能性は高いと言えるでしょう。しかし、万が一に家にテレビが無いというその嘘がバレてしまったときのことを考えると、絶対におすすめできる方法ではありませんし、それはそもそも違法行為となります。

これらのテレビを隠す行為を行ってNHKをだます方法をすると裁判沙汰になってしまう恐れもありますし、それ以前にテレビを隠した場所を見破られてしまったら元も子もありません。NHK受信料解約の立ち合い確認では、クローゼットの中までテレビの有無を確認されたという話もあります。

それらの対処として自分の家の中にテレビを隠すのではなく、いったん友達の家にテレビを預けておくという事を考える人もいますが、そこまでの労力を使うことを考えると、素直に売るか譲るかしてテレビの処分をした方が楽だと言えます。

それでもどうしてもテレビの処分したくない場合には、友人の家にテレビを預け、譲渡証明書を作成してNHKを解約し、その後もうテレビを見たいという時期までは預かってもらうという方法もあります。このテレビの譲渡という方法はとても手間ではありますが、さまざまなリスクと解約したい気持ちを天秤にかけて、慎重に検討するのが良いと言えます。

どうしてもNHKの受信料を解約したならテレビをしっかり処分する方が良い理由


テレビをわざと壊してNHKを見られなくしたり、テレビ本体を隠して嘘をついたりするのは、NHKの受信料を解約する方法としてはあまり望ましくありません。確実にNHK受信料の解約したいと思うのであれば、しっかりとテレビを処分するのがいちばんの方法です。テレビを処分することでもらえる家電リサイクル券があれば、NHK受信料契約の解約を渋られたり疑われたりという心配はありません。

それに、しっかりとテレビを処分していれば自分の家にNHK受信料解約の担当者が立ち入り確認に来るかもしれないという不安も抱えずにすみます。しっかりと自分の家からテレビを処分するという方法が、NHK受信料の解約のための最も安全な近道であるということが言えます。

また、誰かに譲渡して自分のテレビを処分する際も、相手の連絡先をNHKへきちんと答えることができて、テレビの譲渡に関する証明書を不備なく作成することができれば問題なくNHK受信料の解約手続きを進めることができるでしょう。ここで重要なポイントは、家にもうテレビがないということを確実にNHK側へ証明できるかどうかという点です。

テレビを売ったり譲ったりして処分する方法なら、その際に発行されたレシートや証明書などで間違いなくそのことをNHK側へ証明することができます。どの地域に自分が住んでいても、テレビをしっかりと処分するという方法をとれば、NHKから受信料の解約を断られるという心配や不安はありません。

NHK受信料の集金人は強引だとか、何が何でも契約させ続けようとしてくるなどの怖い噂もネット上では多く見られますが、こちらにやましい事がなく正規の手続きでNHK受信料の解約するのであれば、引き止められたり断られたりすることはないので安心してNHKに電話をしましょう。手続きの際には、家電リサイクル券や譲渡証明書などのコピーが必要になるので、それらの書類は忘れずに入手しておくことが必要です。

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