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NHKの受信料を払わない3つの方法と絶対にやってはいけない事

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NHK受信料払わない方法決してやってはいけない事について知りたい人はいないでしょうか。NHKの受信料は絶対に払わないといけないという訳ではなく、正当な理由があれば払わないで良いのです。

この記事を読むと、そのNHK受信料に関する払わない3つの方法と絶対にやってはいけない事の具体例を理解することができます。

お金大好きば~す君
NHK受信料を払わない方法って、複数あるんだね。しっかりとした理由があるのなら、NHK受信料を無理に払わなくて済むんだと安心したよ。そして、受信料の支払い問題について絶対にやってはいけない事って何があるのかなぁ。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

NHKの受信料を払わない方法として正当な理由を用意


NHKの受信料は毎月地上契約で1,260円以上、衛星契約で2,230円以上の支払いが必要となりますので、そのNHK受信料を払いたくないという人が多いです。しかし、放送法にはNHKの放送を受信することのできる受信機を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならないとされているため支払いは義務だと思っている人も少なくありません。

ただし、正当な理由がしっかりと有るのであればNHKとの契約をしなくても良いですので、受信料を払わないでも大丈夫になります。では、正当な理由とはどういったものかですが「NHKを見ないので受信料は払いません」といったものは正当な理由とは言えません。NHKの受信料はNHKを見る見ないに関わらず、NHKのテレビ放送の電波を受信することのできる受信機などを自宅に設置しているかどうかになるからです。

逆に言えばNHKの放送の電波を受信できるものを自宅に所有していなければNHK側との受信料契約する必要はありません。したがって、テレビを元々見ないという人であれば、テレビなどの受信機そのものを購入したり譲り受けたりしないという方法がNHK受信料契約しないための最も簡単な方法となるでしょう。

NHKのTV放送の電波を受信することのできる受信設備とはどのようなものを指すのかですが、受信機とはテレビ放送をみるのに必要な機器のことで簡単に言えばテレビやビデオレコーダーなどになります。他にも、テレビチューナーが搭載されているパソコンやテレビ放送が受信出来るモバイル端末なども受信機に含まれるでしょう。

ただし、テレビなどの受信機が家にあったとしても、テレビ放送受信不可の受信機の場合は契約をする必要はありません。地デジチューナーを搭載していない古いテレビなどが代表的なものになります。

NHK受信料を払わない手続きができる証明書とは


今までテレビが家にあってNHKの受信料を支払っていたけど、テレビが壊れた場合や人に譲った場合など家に無くなった場合は契約する必要がなくなりますのでNHK受信料を払わない手続きが出来るようになります。ただし、テレビなどの受信機が複数台ある家庭などの場合は、その内の1台やメインのものが壊れてしまったという場合であっても、その他の受信機が生きている状態では支払いが必要となりますので注意しなければなりません。

NHK受信労契約の解約方法についてですが、それまで設置していたテレビなどの受信機を撤去したら、NHKに電話し解約したい旨を伝えます。この時に解約の理由やポータブルテレビやワンセグ機能付き携帯電話やスマートフォンなど他に受信機が無いか、テレビを処分した際の明細書や証明書があるかどうかを聞かれますので、受信機はなく買い替え予定もないことなどを伝えると解約届を送ってもらうことが出来ます。

解約届は、NHK側に受信料解約を希望してから約1週間程度の期間で自宅に届きます。このNHK受信料解約届けは、受け取ってから3週間以内に返送しなければならないことになっていますので、自宅に解約届けが届いたら出来るだけ早くNHKへ返送したほうが良いでしょう。解約届けには「放送受信契約をしないこととなった事由」「受信設備の設置予定」など電話の際にも聞かれたことを書くところがありますので、全て記入し署名と押印を行います。

返信用封筒に記入した解約届とテレビを処分した時にもらったリサイクル券などの証明書のコピーを同封し投函すれば完了です。NHKでは解約通知などがされませんが引き落としなどが無くなります。前払いの場合も後日払い戻しが行われます。

NHKの受信料を払わない手続きができる世帯同居という方法


一人暮らしや単身赴任をしていた人が引っ越しをする際には住所変更等を行う必要がありますが、引越し先が実家や家族の住んでいる自宅に戻る場合だと既にその家でNHKと受信料契約をしていることもあるでしょう。既にNHKと受信料契約をしている人と一緒に暮らす場合に、ただの住所変更をしてしまうと同じ世帯でNHK受信料を2重に支払わなければならなくなってしまいます。

NHKの受信料は主に世帯契約となりますので、こういった場合は「世帯同居」という手続きを行えばNHKの受信料を2重に払わないで良くなります。世帯同居の手続方法ですが、NHKふれあいセンターまで電話をして世帯同居の手続きをしたい旨を伝えます。この時にNHK側から聞かれることは、まずは新住所世帯と支払いが同じかどうかです。

NHK受信料に限らず、水道・電気など生活インフラの支払いが同じなのかどうかを確認されます。これが違うと別世帯と判断されることがありますので、同じ家でも2世帯住宅などの場合は注意しなければならないでしょう。基本的に世帯同居の手続きは実際に引っ越しをする前に行うことが多いので、新住所への引っ越し時期も聞かれます。

また、特に躓く人が多いのが契約者に関する確認です。この契約者に関する確認は契約番号か契約時の電話番号と契約者の氏名が聞かれるのですが、旧住所と新住所の両方のものが必要です。したがって、新住所の方の契約情報をあらかじめ確認しておくとスムーズに手続きが出来ます。クレジットカード払いで受信料が請求済みなどの場合もありますが、その時は払い戻しされますので払い戻し先の金融機関の情報も必要となります。

NHK受信料を払わない行為としてしてはいけない事


NHKの受信料は毎月の固定費になるので、NHKを見ないという人であればもったいないので払いたくないという人も多いでしょう。もちろん、テレビやビデオレコーダーなどといった受信機や、ワンセグなどの機能が搭載された携帯電話やスマートフォンを持っていないという人であればNHKの受信契約は不要なので、そのNHK受信料契約をする必要はありません。

しかし、NHKと受信料契約をしていて更にテレビなどの受信機が自宅にあるのにNHK受信料を払わないという行為は絶対にしてはいけません。NHKと契約をしていて更にテレビなどの受信機があるのにNHK受信料を払わないのがなぜ駄目なのかですが、契約をしているということは受信料の支払いに合意しているということになります。

したがって、正当な理由がなくNHK受信料を払わないという方法は、そもそもが受信料の滞納という形でどんどん積み重なっていきます。当然、NHK側は督促状の送付や職員の訪問などによって支払いを求めてくるでしょう。NHK側から督促状などが来てもその受信料を払わないと、延滞金が発生します。この延滞金は延滞6ヶ月から年率12%と低金利カードローン並で大きな金額となってしまいます。

それでも受信料の支払いがない場合にはNHKは裁判所に訴えますので、裁判所から支払督促が届くことになるでしょう。裁判所からの支払督促は猶予期間が短く、2週間放置してしまうと郵送にて「仮執行宣言」が届きます。郵送にて「仮執行宣言」が届くと、いつ差し押さえが行われてもおかしく状態ということです。

したがって、最終的には預金や給与の差し押さえをされてしまうことになります。NHKとの契約は1度してしまうとお金を払わずに責任を果たすことは出来ませんので、受信料契約をしたらきちんとNHK受信料を払わないといけないのです。

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