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NHK受信料が義務なのはなぜ?国民全員に契約義務がある理由

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NHK受信料義務なのなぜであり、そして義務でもないという一見矛盾していると見える点について疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。この記事を読むと、NHKの受信料に対して義務なのはなぜかという理由と、国民全員に契約義務があるものと何が義務ではないのかという点についてその理由が理解できるようになります。

お金大好きば~す君
NHKの受信料が義務なのはなぜかという疑問の他に、その一方で義務とされていないものもあるから、ちょっと複雑で理解しにくいんだよね。だから詳しく、そのNHK受信料に関する義務の有無の違いについて教えて欲しいなぁ。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

NHK受信料が義務なのはなぜか


NHK受信料が義務なのはなぜか、という疑問を抱いたことはないでしょうか。NHKの受信料の件についてはTVニュースになることも多いですし、裁判の結果などが出ると大々的にメディアから報じられることも多いです。NHKとの受信料契約をしている人であれば、2ヶ月分払いの人も6ヶ月や1年など前倒しして支払いをしている人もいるので若干の違いはありますが地上契約であれば月額1,300円ほど、衛星契約であれば月額2,250円ほどの支払いをしています。

NHKの受信料に関しては、私たちにとってかなり身近な問題ですし、関心が高いという人も多いのではないでしょうか。NHKのTV番組を日頃からほとんど見ないのであれば、本当のところ受信料の支払いをしたくないという人もいるかもしれませんが、NHK受信料が義務なのはなぜなのでしょうか。まず、テレビやレコーダーなどの受信機を購入し設置をした場合には、放送法第64条(受信契約及び受信料)放送受信契約に基づき放送受信契約というものを結びます。

この放送受信契約に受信料の支払いが含まれているので契約をした人は受信料を支払わなければならないということになります。しかし、いわゆる民法ではそのような受信料は不必要なのになぜNHKだけ受信料が必要なのでしょうか。法律によって受信料の徴収を認めている理由の大きなものとしては公共放送として報道の中立を保障するためと言われています。

一般の民放企業からの広告収入によって成り立っているため、完全な中立な報道が難しいのです。NHKの場合は受信料で運営されているので民法と異なり広告収入に運営方針を左右されないで済むために中立な報道を行うことができるという立て付けになっています。これは、戦争時の大本営報道により国民を扇動したことの反省が理念としてあるからと言われています。

国民全員がNHKとの受信料契約義務がある理由


NHKとの受信料の契約義務がある理由ですが、NHKはどの様に言っているのかというといつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝えるためとしています。特定の勢力や団体に左右されずに、独立性を担保した放送を行うためということになりますが、ただ単にその目的だけを達するためであれば、NHKが独自に内規などで行えば良い話ですし、中立性を持った報道などは民法であってもほとんどのテレビ局が謳っていることです。

では、なぜNHKが受信料徴収をしているかというと、受信設備などを設置した者には受信契約を結ぶ義務があると書かれている放送法第64条(受信契約及び受信料)の第1項を根拠としています。また、受信契約は日本放送協会受信規約により締結するという方針をとっているのですが、この日本放送協会受信規約というものは総務大臣の認可を受けているのです。

したがって、放送法第64条第1項により所定の条件を満たしている人に対してNHKとの受信契約を義務付けている他、日本放送協会受信規約の後ろ盾にも国がなっているのでNHKとの受信料契約は義務なのです。NHKは国営放送ではなくあくまでも公共放送という立場ではありますが、国民(世帯)全体でNHKの予算を負担し中立な報道を確保するために受信料は必要ということになっています。

したがって、実質的には国営放送に近い形で運営されているのが実情です。義務化されてはいますが、放送が出来たのもかなり古く、現代に則さないということで国民からの放送法の改正やスクランブル化などの要望も多いです。

NHKの受信料契約は義務なのだけど支払い義務ではない話


NHKの受信料契約が義務なのはなぜか理解できたけど、支払い義務ではないということはご存知でしょうか。実際にニュースなどでもNHKの受信料に対する支払い率がとても低いことや、NHK受信料の滞納などに関して裁判が行われたなどといった事例を見たことがあるという人も多いでしょう。受信料契約は義務だけど支払い義務ではないというと少し戸惑ってしまう人も多いかもしれませんが、この受信料契約イコール支払い義務ではないということも受信料契約の根拠となっている放送法から読み取ることが出来ます。

放送法の第64条を詳しく読んだことのあるという人はあまり多くないかもしれませんが、放送法の第64条には協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。と書かれているので契約に関しては義務であることがわかります。しかし、放送法を端から端まで読んでも受信料の支払いについては何も書かれていないのです。一般的に義務というのは法律で定められたしなくてはならないことを指しますので、放送法に書かれていないということは支払い義務ではないということになります。

では、なぜ受信料をNHKへ支払っているのかですが、その理由は単純でNHKとの契約内容に受信料の支払いについての項目が盛り込まれているからです。つまり、受信料の支払いは法律では定められていないので義務ではありませんが、受信料の支払いをしないでいると受信料支払いについて結んだ契約に関しては不履行ということになってしまいます。支払いが義務ではないことは過去にNHK会長が「NHK受信料の支払いも法律で定めてほしい」という内容の答弁をしたことがありますので、ある意味義務ではない裏付けにもなっています。

NHK受信料の義務対象外となるケース


NHKの受信料契約はテレビなどを設置している世帯では義務なのですが、中にはNHK受信料の義務対象外となるケースもあります。なぜNHK受信料の義務対象外になるのかですが、多いケースとしてはNHKのTV番組の電波を受信するための受信機を設置していないケースです。具体的にはテレビなどの受信機器を自宅に所有していなかったり、DVDプレイヤーやゲーム専用などといった利用方法をしている場合になります。

これらの場合、テレビを見る目的ではなくアンテナケーブルをつないでいない場合には、受信機の設置があるとはみなされず放送法第64条に当てはまらないので義務対象外になります。他にもNHKの受信料全額免除となるケースとして世帯全員が生活保護世帯の場合は、医療費などと同様にNHKの受信料も全額免除となります。なお市町村税非課税世帯や災害被災世帯も全額免除ですが、災害被災世帯に関しては期間は限定です。

その他には重度の身体的な障害・精神的な障害・知的な障害を有する方や、社会福祉事業施設の入所者なども全額免除ですし、学校などの施設も受信料の全額免除規定がありますので、これらの条件下では受信料の支払いはNHK側へ不要となります。そして、NHK受信料の半額免除というものもあります。

NHK受信料の半額免除の対象は、世帯主が身体・精神・知的障害者であることや、重度の戦傷病者などが対象となり、それぞれの市区町村の障害福祉課や福祉事務所などで受信料免除申請書を受け取り、郵送で申し込みをすると認められるものです。

また、自衛隊または米軍のジェット航空機が頻繁に離陸、着陸等を行う飛行場や射爆撃場の周辺で視聴障害がある19の基地の周辺に関しては申請によってNHK受信料の半額を補助する制度が実施されています。しかし、このNHK受信料の補助に関しては廃止を含め見直しが検討されています。

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