NHKの受信料を払わないと罪になる場合と犯罪にならない場合の違いって、どこがどう異なるのかは分かりづらいと感じたことはないでしょうか。そこでNHK受信料の支払いについて、詳しく解説していきます。
この記事を読むと、NHK受信料を払わないと罪になる時とまたそうでない時との違いについて理解することができます。
ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。
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NHKの受信料を払わないと罪になる場合
NHKの受信料を払わないと罪になる場合は、「既にNHK側と受信料契約を結んでいる場合」です。この場合は法律に違反している以前にNHKと結んだ契約違反の扱いとなり、NHKから訴訟を起こされる可能性が高いです。例えば、インターネットや携帯電話の契約をしていて、使わないからその料金を一切払わないというのは契約違反に当たるでしょう。
既にNHKと契約を結んでいる場合もこれらの場合と同じであり、契約違反として契約を結んだ後の受信料の未払い分の料金が請求されてしまいます。ただ、テレビなどNHKの電波を受信することが出来るものを手放して、一度してしまったNHK受信料契約を解除したいということもあるでしょう。その場合には、正当な理由を述べて契約解除の旨をNHK側へ伝える必要があります。
テレビを自宅から処分しても、これらの必要事項の連絡をしないとNHKの電波をそもそも受信していないのに、その受信料を払い続けなければいけません。NHK側への連絡を放置していると契約不履行で未払い分の受信料を請求されてしまうので、忘れずに解約をしましょう。解約の流れは、まずNHKに連絡を入れ、受信料の契約解約をしたいということを伝えます。
NHKには全国対応の電話番号がありますが、混雑して連絡が出来ないことが多く、地方局の電話番号にかけるのがおすすめです。しかし、この際になかなかNHKの受信料契約の解約手続きに必要な書類である「解約届」を送ってもらえないことが多々あります。そのため、NHKを受信する設備が無いことを証明する書類を用意できることをこの際に伝えましょう。
そしてNHK側からこの解約届が自宅に届いたら、必要事項を記入し送り返して解約手続きは終了です。この際に、未払いのNHK受信料があるとまとめて請求されるので、注意しましょう。
NHKの受信料を払わなくても犯罪にならない場合
NHKの受信料は払わないと罪になるイメージが強いですが、払わなくても犯罪にならない場合も存在します。そのNHK受信料を払わなくても罪にならない場合がNHKの電波を受信できない場合です。放送法64条において、テレビなどNHKの電波を受信できるテレビ設備などを自宅に設置したタイミングで強制的にNHKと契約を結ぶ義務が生じると定められています。
しかし、民法において、契約自由の原則があり、NHK側との契約を強制する「放送法64条」は合憲か違憲かという議論がずっと行われてきました。そして、2017年に起こった裁判にて、放送法64条は合憲と判断されました。そのため、NHKの電波を受信するテレビなどの設備があればNHKとの受信料契約をしっかりと結ばなければいけないと言えます。
その代わり、NHKの電波を受信するテレビなどの受信機を持っていなければNHK受信料を払わなくても罪になりません。NHKの受信機として認められるのは、テレビやワンセグ対応の携帯電話、ハードディスクレコーダーなどが挙げられます。これらの受信機を持っているのであれば、NHKから受信料未払いの訴訟を起こされても勝てる可能性は低いです。
しかし、これらの設備が壊れていれば正常にNHKの電波を受信することは不可能なので、訴訟を起こされても受信することが出来ないことを理由に裁判に勝てる可能性は高いです。ワンセグ対応の携帯電話やパソコンにおいて、設定を済ませていなくてNHKを受信できない状態である場合も同じく、そのNHKの電波を受信することが出来ないので、訴訟を起こされても勝てる可能性が高いです。
このように、NHKから受信料に関する訴訟を起こされたくないのであれば、極論ではありますが、NHKを受信できる機器を一切持たなければ良いです。あるいは、自宅などにテレビなどの受信機があったとしても、受信機能そのものが壊れている状態でありNHKの電波を受診できなけい場合も同様です。
NHK受信料を払わないと罪になってしまう場合でも罰則がない理由
NHKの受信料を払わないと罪になると言われていますが、NHKとの契約に関するルールが定められた放送法に罰則は存在しません。元々放送法64条は先ほど説明した通り、契約自由の原則に反するのではないかと議論が行われてきました。そして2017年にこれは合憲と判断されましたが、相変わらず罰則規定は設けられていません。
その判断としては、お金を支払わなかった程度のことは罰を与えるほどのことではないと考えると良いでしょう。その代わり、NHKが裁判に勝訴した場合、NHK側と受信料契約を結び、それまでの未払い分の受信料を支払うことで和解となることが一般的です。そのため、NHKの未払い分の受信料を支払うことがある意味罰則規定と捉えられるとも言えます。
しかし、いつからのNHKの受信料を支払うのかというルールは定められていません。基本的にNHKの契約の時効となる期間は、5年と解釈されています。そのため、NHK側から訴訟を起こされても5年分の受信料さえ払っておけば問題ありません。NHKの受信料は1ヶ月1,310円なので、5年分となると78,600円となります。この程度で解決できるのであれば支払いをした方が手っ取り早いと言えるでしょう。
裁判所からのNHK受信料の支払い命令を無視すると強制執行となり、ご自身の財産が差し押さえられます。5年分のNHK受信料となると強制執行を起こすにはかなり少額と言えますが、起こされてしまうとその手続きや対応がとても面倒です。そのため、NHK受信料の支払い命令が下りてしまったのであれば、素直に従うことをおすすめします。万が一すぐに支払うことが難しい場合は分割払いにも対応してもらえる可能性が高いです。
NHK受信料を払わなくて裁判になるケースはこのような場合
では、今までNHKの受信料を払わないで裁判になったのはどのようなケースなのでしょうか。まず一番多いのが、NHKのテレビ番組を日常的に視聴していて、NHK受信料契約を無視していたというケースです。この場合は、NHKの電波をしっかりと受信できる機器が自宅にあり、日常的にNHKのテレビ番組を視聴していることから払わないと罪になってしまいます。
実際にこのパターンは複数判例が存在しており、どれも日常的にNHKを見ているのにも関わらずNHK受信料契約を無視していた場合の裁判はNHK側が勝訴しているため、素直に支払い命令に従いましょう。それ以外にもワンセグなどのNHKを受信できる設備を所持している場合にも、その支払い命令が下されています。ただ、NHKが敗訴となった例も存在します。
その判例が2010年に札幌高裁で行われた裁判です。この裁判ではNHKの受信料契約を夫に無断で妻が契約し、夫がその契約の事実を知らなかったために4年分の支払いが行われていませんでした。民法において代理人とは、本人のために意思表示・法律行為を行う人のことを言います。しかし、代理人は本人の意思に基づいて代理行為を行う場合と本人の意思に基づかず代理行為を行う場合の2パターンが存在し、この例は後者にあたります。
この場合のことを「無権代理」と言い、無権代理の効果は本人の利益を保護するために本人に帰属しないと民法113条によって定められています。この例においても、夫は妻が無断でNHK受信料契約を行った事実を知らないため、無権代理に当てはまると言えるでしょう。夫本人の利益を保護するために、NHKとの受信料契約が無効となるのは当然のことです。
無権代理の場合、本人による追認行為があればその契約が認められますが、夫は追認を拒否しています。このように、自分以外の人が勝手に自分名義でNHKと受信料契約を結んだ場合は罪にならない可能性が高いです。
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