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NHKの受信料の断り方でBS契約を迫られても無効にする方法

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NHK受信料断り方で、BS契約を集金人に迫られた時に何か良い方法がないかと感じたことは無いでしょうか。最近では理不尽な理由をNHKの集金人につけられて、しぶしぶ受信料契約を断れずにBS契約までをしてしまう悩みを持った人が増えてきています。この記事を読むと、NHK受信料の断り方で訪問員に無理なBS契約を求められても無効にする方法がわかります。

お金大好きば~す君
NHK受信料の断り方として、BS契約に関する対処方法を知っているか知っていないかで結果が大きく変わるよね。だからこそ、理不尽なBS契約に対しうる断り方の具体的な方法を教えて欲しいなぁ。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

NHKのBS受信料の衛星放送契約とは何か


NHK受信料のBS衛星放送契約とは、いったい何でしょうか。NHK放送には、地上デジタル放送と衛星放送であるBSの2種類のタイプが存在します。地上波の方はテレビを持っていれば契約義務がありますが、BSの方はBSを受信できる設備があれば契約を行わなければいけないという条件なので、設備が無ければ契約の義務はありません。

しかし、近年のマンションなどでは最初からNHKのBSをはじめとする衛星放送を受信する設備が整っている物件が多く、BSの設定をしていなくてもNHK受信料を支払いを要求されることがあります。ただ、マンションにBSを受信する設備が付いているものの、自分の部屋にあるテレビでBSを視聴できなければBS受信料を支払う義務はありません。

マンションがBSを受信することが出来るからという理由で勝手にNHKのBS受信料込みの衛星放送料金を請求してくるNHKの集金人もいますが、BSを視聴できない環境なのに対してBS受信料をNHK側が世帯主に請求するのはおかしいです。この場合は、テレビがあるので地上デジタルのみのNHK受信料しか払う必要は無いでしょう。

地上波のみの場合のNHK受信料は2ヶ月で2,520円なのに対し、衛星放送も含まれている場合は2ヶ月で4,460円となっており、年間1万円以上の差が生じるので衛生放送を観ないのであれば断りたいところです。NHKの受信料の支払いの断り方としては「テレビが無い」が定番です。

BSのみを視聴していないことを訪問員に伝えるには直接家に上げて設備が無いことを証明するのがベストですが、訪問員を家に上げるのは嫌と言う人が大半でしょう。そこで、BSを視聴していなくてBS受信料のみの支払いを拒否したい場合はどのように断れば良いのでしょうか。

NHKのBS受信料の断り方でBS契約を拒否するために必要なこと


NHK受信料のBS支払いの断り方は、BS自体を受信できないことを訪問員に理解させないと難しいです。そこで最も良い方法が、地上デジタルのみしか映らないケーブルをNHKの集金人に見せることであると言えます。地上デジタル放送をテレビで見るには、家の壁にあることが多いアンテナの入力端子とテレビの端子を繋いで視聴することになります。

しかし、地上デジタル放送とBSの両方を視聴するには通常のケーブルではなく分配器を購入しないと、地上デジタル放送とBSのどちらかしか視聴することが出来ません。ただ、マンションなどにBSのアンテナが立っているために、分波器を持っていないのにもかかわらず、通常の地上契約に加えて衛星放送の契約も強制的に結ばされる人が続出しています。

この場合をBSの受信が可能な状態と認めるのであれば、分波器を持っていないとBSを視聴することが出来ても地上デジタル放送を視聴することが出来なくなるので、衛星契約を結んでも地上契約を解約できると言えるでしょう。しかし、そのような理屈はNHKには通用しません。ひどい時には「分波器を購入してください」と言われて無理やり契約を結ばされる例も多数存在しているので、分波器を持っていないことを強気でアピールすることが大切です。

実際にNHKからもBSを受信するには分波器など別途の配線が必要であり、この配線をしていない場合は衛星契約を結ぶ必要はないとアナウンスもされています。そのため、BSを受信する設備が整っていないのに無理やり衛星契約を結ばされた場合は、地上契約のみに変更することが可能です。

NHKのBS受信料の断り方で見ないという理由が通用しない理由


ただ、NHKのBS受信料は受信する設備が整っていれば受信料の支払い義務が発生し、見ないから支払わないという断り方は通用しません。NHKの受信料の支払い義務は放送法第64条第1項にて定められています。この放送法第64条には、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。と記載されています。

そのため、分波器を設置し、BSアンテナが立っている家に住んでいてテレビのリモコンをBSに変えるとしっかりBSが映る状態であれば、衛星契約をNHKと結ぶ義務があると言えるでしょう。衛星放送を一切観ないためにNHKの衛星契約を結びたくないのであれば、分波器ではなく先ほど説明したような地上デジタルもしくはBSのみしか視聴できないケーブルを購入すべきです。

また、CS放送を受信するためにアンテナを設置しているけれどもBS番組を受信するつもりは、そもそもないと考えている人も多いでしょう。この場合はCS専用でBSの電波を受信できないアンテナを購入してテレビに接続すれば問題ありません。家にアンテナを設置していると、CSが受信できるからBSも受信できて当然という理論で契約を強要する訪問員も多いです。

この場合もケーブルを差し替えればBSを受信できると主張する訪問員もいますが、そうするとCSが受信できなくなるため、契約を結ぶ必要はありません。しかし、BSスカパー!も視聴することを希望する場合、BSの電波を受信するため、この場合はBS受信料の支払い義務があるため注意が必要です。

NHKのBS受信料の断り方は衛星放送の入力端子をポキっと折る


最も簡単なNHKBS受信料の支払いの断り方は、テレビなど家にある衛星放送を受信できる機器のBS・CS用の入力端子をポキっと折ってしまうという方法です。かなりの力技ではありますが、このようにすることで受信が不可能となるため、この状態で衛星契約を結ばせるのは不当と言えるでしょう。ただ、一度入力端子を折ってしまうと元に戻らない可能性が高く、テレビなど受信機器を買い替えない限り衛星放送を視聴することが出来なくなってしまいます。

また、CSを契約している場合、CSも視聴できなくなってしまうため、良く考えたうえで行うべきと言えるでしょう。万が一強制的に衛星契約を結ばされてしまった場合の解約方法はとても簡単です。NHKの営業センターに電話をかけ、BSが視聴出来ないのに無理やり契約を結ばされたということを伝えましょう。この際に、契約を結ばされた時の訪問員の名前を伝えておくとスムーズに進むことが多いです。

そして、営業センターの担当者との電話をしてから数時間後から数日後に自分が住んでいる地域のNHKの事業所から電話がかかってきます。この際に衛星放送を視聴することができないか、地上デジタル放送は視聴できるかなどの口頭での確認が行われます。そして簡単な確認が終わればBS契約の解約用紙が自宅に届くので、必要事項を記入して返送すれば解約手続きが完了します。

ただ、解約の際に本当にBSを視聴できないか、訪問員が確認をしに自宅を訪問しても良いかと確認されることがあります。これを拒否すると、事業所から解約用紙を送ってもらえない可能性があるので要注意です。この場合は全国対応のNHKのコールセンターに電話をかけて訪問を強要されていることを伝えれば解約用紙を送ってもらえます。

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