NHKの受信料の解約方法は、しっかりとした理由を用意して手続きをしないと1度結んだ契約を解除することができないのはご存知でしょうか。基本的には、NHKを見ることができる環境にいる状態であったり、見れない事あるいは電波を受信していない事を証明することが必要となってきます。それでは、NHK受信料の解約方法のコツについて、どういった理由が必要となるのかをご説明していきます。
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NHK受信料の解約方法の第1歩はテレビ受信機を撤去した状態にする理由
興味のあるNHKのテレビ番組が無くなってしまって、完全にTVすらを見ることが無くなった場合に、問題となってくるのがNHKの受信料に対する解約方法の問題です。NHKの受信料の支払いは2か月に1回支払う方法が一般的で、その場合は2か月で2,520円の受信料の金額かかります。TVを見る事が無くなったとしても、ちゃんとNHKの受信料を解約方法に沿って解約をしない限り、この支払い義務はずっと残り続けます。
無駄な受信料の発生でお金を支払わないようにするためには、NHK受信料をやっぱりちゃんと解約をしなければならないというわけです。では、NHKの受信料を解約方法としては具体的にどういった手順が必要なのでしょうか。NHK受信料の解約方法の第1歩としては、テレビ受信機をしっかりと撤去した状態にする事が何より大切です。
というのは、テレビをもう見ないからNHK受信料を解約したいとNHK側に言っても、そういった理由ではNHK側では1度結ばれた契約の解約を認めてくれないからです。たとえば、誰もが想像しがちでありますが、押し入れの中にテレビなどの受信機をしまい、テレビアンテナを取り外したとしてもNHK受信料をちゃんと解約する事はできません。
しっかりNHK側に受信料の契約解約を認めさせるためには、その家のテレビ受信機または受信設備自体が完全に無くなった事をご自身でNHK側に対して証明をしなければなりません。もし自宅にあるテレビなどの受信設備が故障したとNHK側に説明すると、本当にテレビが故障したのかどうかNHKは確認しようとします。本当にテレビ受信機が故障していて完全に映らないのなら大丈夫ですが、少しでもテレビが映るようだとNHK受信料を解約する事はできません。
NHKの受信料契約を解除方法としては完全にテレビ受信機が自体が壊れているか、テレビを撤去した状態で無ければならないのです。また、テレビの受信機の撤去方法については、細かい区分が予め決められています。そのテレビの処分方法に関する区分とは、テレビ受信機を家から撤去した手段によって分けられています。具体的にその区分をご紹介すると、破棄、売却、譲渡の3つになります。
テレビ受信機を撤去した「破棄」「売却」「譲渡」の状態の説明
自宅にあったテレビ受信機を撤去した手段の区分について、もっと詳しく分かりやすい例と共に見てみましょう。まずテレビの破棄ですが、これは文字通りにテレビ自体を捨てるという意味です。しかし、テレビをただ捨てれば良いというわけではありません。テレビ受信機は家電リサイクル法によって、粗大ごみとして出す事ができません。
テレビ受信機自体を処分するためには、特定のお店か専門のごみ回収業者にテレビの処理を頼むしかないのです。そしてさらに、NHKの受信料契約を解約するためにはテレビ受信機を破棄した事を証明するリサイクル券が必要になります。もしテレビを破棄したリサイクル券を無くした場合は、NHK側がテレビの破棄をほぼ認めてはくれません。
次にテレビの売却ですが、これにもTV売却をしたという証明書がまた必要になります。リサイクルショップに自宅に合ったテレビ売却をした場合は、お店に売却をした事を証明する領収書などの書類の発行を別途頼まなければなりません。また、友人や親類にご自身がテレビを売却した場合にも同様であり、何らかのテレビの売却証明書類を作成する必要があります。
親類だからテレビの売却証明書など無いという理由では、NHK側には全くもって通じないのです。そしてこれは、テレビの譲渡も同様に言える事です。もし友人知人、あるいは親類にテレビ譲渡をしたと言うと、譲渡を証明する書類が必要になります。大事な事なので重ねて確認しますが、NHK受信料の解約方法の基本的な要素は、テレビ受信機を撤去したという事実的な理由を、NHK側にしっかりと認めてもらうという事です。
友人知人や親類に譲渡したけれどもテレビなどの受信設備の譲渡証明書が無い場合は、NHK側が事細かに譲渡先の人物の氏名や住所、電話番号を聞いてきます。相手側に譲渡の確認を行い、譲渡が認められたらようやくNHK受信料の解約が可能になるのです。もしテレビ譲渡先の情報の詳細をNHK側に渡したく無いのであれば、譲渡証明書を事前に作成しておく必要があります。
テレビ受信機を撤去した証明書類をNHK見せる必要性
NHK受信料の解約方法には、テレビ受信機を撤去したという証明書を提出しなければならないという規則は実のところありません。しかし、それでも撤去したテレビの証明書を提出しなければならない理由とは、テレビの証明書が無いとNHK側が解約を認めてくれないという現実があるからです。NHKの受信料の契約は、個人の思いだけが優先されるのではなく、解約をしたい人とNHK側の双方が解約を認めた時に、初めて解約をする事が可能になります。
そのため、こちらが一方的に解約をしたくてもNHK側が一切解約を認めなければ、受信料を支払う義務は残り続けるのです。リサイクルショップにテレビなどの受信設備を売却した場合には、売却証明書を発行して貰う事はさほど難しくないでしょう。ここで問題となるのはテレビを譲渡した場合のNHK側への証明の仕方になります。
実家にテレビを譲渡した場合には、親兄弟にテレビを譲ってもらった事に対して一筆書いてもらえば済みます。また、NHKの受信料は各世帯ごとの契約になるので、実家にテレビ受信機が何台あろうと受信料が増える事は基本的にありません。その点は安心なのですが、もし実家にテレビが無かった場合には、実家の方にNHKから契約の事で連絡がいく可能性が出てきます。そしてそれは友人知人の場合でも同じです。
家にテレビ受信機が無かった友人知人に譲渡した場合は、そちらにテレビが新たに保有となった事実が確認できるのでNHKからNHK受信料契約の連絡がいく事になります。テレビの譲渡証明書をわざわざ書いてもらう事はなかなか頼みづらいものですし、譲渡証明書が無ければNHK側から友人知人の個人的な連絡先を聞かれる事があります。
そのどちらもNHKに聞かれて嫌な場合には、テレビの譲渡証明書などというものは持って無いし、友人知人の連絡先をNHKに対して教える義務も無いと突っぱねるしかなくなります。しかし、それではNHK側は当然ながら納得しないでしょう。では、テレビを譲渡した証明書もテレビを売却したという証明書も2つとも無い場合には、どうしたら良いのでしょうか。
テレビ受信機の証明書類がない場合の対処方法
実際に契約世帯主ご自身がテレビ受信機を売却、もしくは譲渡しているのであれば、NHK契約解約の担当者に家に入ってもらい、テレビ受信機が無い事を目で確認していただけえば解約の申込を認めてくれます。本来は、家の中にNHK側の人間を入れなければならないという法律が無いため、無理やり家の中に侵入してきて、テレビ受信機の有無を確認する事は出来ないのです。
しかし、NHK側が解約を認めなければ私たちの受信料の支払い義務はそのまま残った状態になってしまいます。最近では、NHK側が受信料の契約をしているけれど未納を行っている世帯に対して裁判を起こすケースが増えてきました。しかも、しっかりとした裏付けや理由が無い場合にはNHK側が勝訴する事が多くなっているのです。
そうなると、自分の世帯がテレビの保有をしていない状態があるということを是が非でもNHK担当者に受信料の解約を認めさせなければなりません。そのためには、家の中にNHKの解約担当の人に入ってもらってテレビ受信機が無いことを確認して貰うのが一番確実な解約方法だと言えるでしょう。逆に絶対してはいけない解約方法とは、引っ越しをするから受信料を解約すると嘘をつく事です。
その理由は、引っ越しをしたという嘘をついて受信料の解約をした場合に、嘘がばれるとNHKから訴訟を起こされる可能性が出てくるからです。しかも、私たちが引っ越しをしたかどうかという嘘は、意外にばれやすいものです。NHK受信料の解約方法としては、NHK側に対してその場しのぎの嘘はつかない方が賢明です。その理由として嘘が重なれば矛盾点も増えていき、本来の目的であるNHK受信料の解約の申し出をNHK側が認めてくれないという場合もあるためです。
また、自宅のテレビ処分の証明書や譲渡の証明書が無い事をNHKの担当者に説明する時には、あやふやな言動をしなようにしましょう。正当な理由がこちらに合っても、あらぬ疑いをNHK担当者に持たれてしまうと、簡単にはNHKの受信料の解約手続きを進めてもらえずに認めてくれなくなる可能性が出てきます。やましい事が全くない場合にはきっぱりとした言動で、NHKの解約の担当者に接するのが特に大事です。
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