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NHKの受信料契約は義務だけど罰則について詳しく調べてみた

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NHK受信料契約が義務だけどその罰則について、どういったものがあるのかよく分からないという方はいないでしょうか。日本ではNHKの受信料契約が法律によって義務化されているけれど、その義務を果たしていなくとも厳密な罰則というものが曖昧でわかりづらいという意見もあります。そこで、NHK受信料契約の義務とその罰則について詳しく説明していきます。

お金大好きば~す君
NHK受信料の契約は義務となっているけれど、それを守らなかった場合いはどのような罰則があるのかが気になるよね。そのへんを詳しく説明して欲しい。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

NHKの受信料契約の義務を無視しても罰則がないとされている理由


NHKの受信料契約は義務化されていますが、厳密にそれを無視しても罰則の決まりというものが詳細に設定されていません。ここで、普段当たり前のように支払っているNHKの受信料ですが、これはどのようにして決められているのでしょうか。公共放送などに関する法律である放送法の第64条には協会(NHK)の放送を受信することのできる設備を設置した者は、その放送の受信についての契約をしなければならないと定められております。

そして、テレビなどのNHKの電波を受信することができる受信機が家にある場合は、例外なくNHKと受信料契約しなければなりません。NHKとの受信料契約は、法律で決められた義務となります。その一方でNHKへの受信料の支払いについては、実は法律には規定と罰則がありません。しかし、NHKと契約する際にその契約内容の一つとして、受信料の支払いが定められています。

これにより、受信料を支払わないとNHKとの契約に違反したことになります。つまり、受信料の支払いはNHKと交わす契約書によって定められた義務、ということになります。それでは、NHKの受信料支払いの義務を無視した場合、どのような罰則があるのでしょうか。実は、NHK受信料の支払いを無視しても、特に罰則はありません。

それは、NHK受信料の支払いについて法律による義務規定がないのと同様、受信料を支払わなかった場合の罰則についても、法律には規定がないからです。法律で規定がない以上、罰せられることはない、というわけですね。このことから、2019年の時点ではNHKの受信料を払わなくても罪に問われることはなく、罰金を取られるなどの罰則が科されることはありません。

無論、法律に違反はしていなくても、NHKとの受信料契約には違反していることになりますので、やはり受信料はきちんと支払う必要はあります。

NHK側が民事訴訟をしている場合があるがこれこそ罰則ともいえる


しかし、世の中にはNHKの受信料を支払わない人もいるわけで、NHKはこれを問題視してきました。そこで、NHKはそうした受信料契約は義務としてしているけど受信料を支払わない人たちに対する対抗手段として訴訟、つまり裁判を起こして受信料を取り立てる、という手段に至りました。法律上の罰則規定がないため、刑事罰に問うことはできませんが、受信料の支払いはNHKとの契約で定められた義務になるため、その義務に違反したとして、民事で訴えることは可能なのです。

実際に2006年にNHK側が起こした訴訟は、少なからず話題となりました。この裁判では、NHKの受信契約の義務化が憲法の定める「契約の自由」に反するかどうかが焦点となり、最高裁まで争われた結果、2012年末に合憲という判断が出されました。いわば、NHKがテレビなどを設置する事によって自動的に発生する受信契約を盾に受信料を請求することが、裁判所によって認められた形です。

また、最高裁の判決は「判例」として記録され、のちの裁判でも参考にされます。したがって、NHKは同じように受信料の支払いを拒否している人に対して、裁判によって支払いを請求することが事実上可能になったともいえます。民事訴訟は刑事裁判とは異なるものの、判決によっては受信料を徴収されるわけですし、場合によっては訴訟にかかった費用や慰謝料などが上乗せされる場合もあります。

そのため本来のNHK受信料よりも多くの額を支払わなければならなくなる可能性も十分にあります。NHKの受信料契約の義務はあれど、法律による罰則ではないとはいえ、これらの事をふまえて考えた場合、これもある意味では罰則と考えていいでしょう。

NHK受信料の義務があるけど無視をして民事訴訟となる人の特徴


ただ、罰則がないからとNHK受信料の支払い義務を無視した人全てが、訴訟を起こされているわけではないです。それでは、どのような人がNHKに受信料支払いの訴訟を起こされているのでしょうか。その傾向を詳しく見てみると、NHK受信契約の期間が比較的浅い人、具体的には契約日が2005年以降で、その不払いの年数が12年以下という事例で、訴訟を起こされるケースが多くなっています。

特に、NHK受信料の不払い年数4~5年の場合が高い確率で訴訟の対象になっています。これには、NHKとの受信料契約日があまりに古いと、根拠となる契約書が残されていないため実証が困難な場合が多いことが理由だと考えられます。また、2012年の高裁判決で、NHK受信料の支払い義務が5年で時効となることが確定しているため、特に不払い年4~5数年の人が対象になりやすいのです。

これ以外には、NHKの番組観覧の応募をしていたり、BSメッセージを消去するためにB-CASカードの番号をNHKに伝えている場合も、訴訟を起こされる可能性が高くなります。言わずもがな、観覧の応募をすればその情報をNHKが精査するので受信料契約状況をチェックして、その未払いや未契約かどうか確認できますし、B-CASカードの番号を伝えているということは、その時点でNHKを受信できる機器を持っている事が確定し、その証拠にもなってしまいます。

B-CASカードの番号を取得できれば、NHKからすれば限りなく確実に裁判で勝訴を取れると予測できるわけですから、積極的に狙いに来ます。また、NHKは弁護士法の規定による「弁護士会照会」を使って、衛星放送の有料契約者の情報を取得することができるため、そうした契約に加入している人も訴訟を起こされやすくなっています。

NHKの受信料問題で民事訴訟されない人の特徴


では、逆にNHKから受信料問題で訴訟を起こされない人というのは、どのような特徴があるのでしょうか。まず、NHKの受信契約日が古い場合が挙げられます。先述した通り、NHKとの契約日が古いとその契約書が残っていない可能性が高く、訴訟を起こしても勝訴できる可能性が低いためです。

民事裁判は基本的に、訴えた側がその提訴にかかわる争点を証明しなければならないため、NHK側が受信料支払いの契約があることを証明できないと、裁判に勝つのは難しいわけですね。また、NHK受信料の不払い期間が一定以上長期間にわたる場合も、訴訟を起こされない可能性が高くなります。

これは、民法の規定で定期金の債権(債権者が相手から定期的にお金などを受け取る権利)は、最初の支払いを受けてから20年間債権を行使しないか、最後に支払いを受けてから10年間債権を行使しないと消滅すると規定されており、NHKへの受信料支払い義務もこの「定期金の債権」にあたるため、この規定に引っかかって請求そのものができないと考えられているためです。

無論、経済的理由で受信料が支払えない人についても、NHKは訴訟を起こしていません。払うお金がなければ、裁判で勝っても取り立てようがありませんし、なによりNHKもそこまで鬼ではありません。あくまで、受信料を支払える経済的余裕があるにもかかわらず、受信料の支払いを拒否したり契約をしなかったりした人に対して、罰則的に裁判を起こしているのです。

とはいえ、受信料の支払いが契約上の義務である以上、裁判という形で罰則を与えられないためにも、NHKの受信料は滞納せず、しっかりと支払いましょう。

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