NHKの受信料を解約しようとして、お問い合わせ電話番号に電話してもなかなか解約の話しが進まなかったことはないでしょうか。NHKでは受信料を解約する手続きの際には、解約担当窓口の電話番号がわかりやすく案内されておらず別部署のお客様センターに繋がってしまうとうことが多々あります。
NHK側のお客様センターに電話をしても受信料解約が出来ないという内容の一点で、全然話が進まないこともあります。この記事を読むことによってNHK受信料の解約がスムーズに行われる電話番号とその注意点が理解できます。
ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。
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NHK受信料の電話番号お問い合わせはフリーダイヤルとなっているが解約できない理由
NHK受信料を解約する場合は、NHKの解約を受け付けている電話番号の窓口まで速やかに連絡することが大切です。解約する場合は、NHK受信料を支払っている世帯主のところに引っ越す場合(同居や結婚、実家など)や、NHK受信機器を持たない場合(テレビやパソコンなどを廃棄)に解約をするケースが最も多いです。管轄支局の電話番号に解約の内容の電話をする場合には、引っ越す前または廃棄する前にNHKに連絡を入れることがポイントになります。
引っ越した後ではNHKの受信料解約手続きがスムーズに話が進まない可能性があるからです。管轄支局の電話番号に電話をしてNHK受信料の解約理由を伝え、NHKのお客様番号をはじめ、氏名、住所などの契約者情報をNHK側のオペレーターに伝えます。ふれあいセンターの営業時間は9:00から20:00までとなっており、年末年始の12月30日17:00から1月3日を除いて土曜日、日曜日、祝日も営業しています。
NHKのはがきやNHKのWEBサイトでフリーダイヤル(電話番号0120-151515)も載っていますが、フリーダイヤルでは受信料の解約受付はできませんのでご注意ください。また、NHKのフリーダイヤルの場合は、電話が殺到していてなかなか繋がらないという問題や解約したくても何かと引き留められることが多いため、スムーズにはいきません。
そのため、NHK受信料の解約をするための電話をする場合は、最寄りの管轄支局の電話番号に電話するようにしましょう。そして、テレビを廃棄しましたのでNHK受信料を解約したいため、解約届をくださいとハッキリ伝えましょう。テレビは一例ですが、そのほか事情がある場合はその旨を伝えます。すると1週間ほどでNHK受信料の解約届が郵便で届きますので記入事項を書き提出します。それでNHKの受信料の解約をすることができます。
NHKの受信料を解約できる電話番号はその地域の管轄支局
NHK受信料はフリーダイヤルでは解約することが難しいケースが多いため、解約をする場合はお住まいの地域の管轄支局の電話番号にかけて手続きをすることをおすすめします。NHKのフリーダイヤルでの申し出が難しいという理由として挙げられる内容は電話がなかなか繋がらない、オペレーターに受信料解約を引き留められるというケースが最も多いです。
NHKは受信設備機器を設置している場合にのみ支払いの義務が生じますので、テレビやパソコン、カーナビ、ワンセグなどの機器が全く無いということのみを管轄支局に電話した際にオペレーターへ伝えます。この時に注意したいことは、理不尽なことを言われても感情的にならないことです。もちろんですが、NHKのオペレーターは、受信料解約を避けるように説得してくる場合があります。
そこで、NHKを全く見ないのに受信料でお金をとるのは酷い、お金を巻き上げようとすることはおかしいなどといった発言は良くありません。また、これらの内容はテレビの受信設備機器が無いこととは無関係な話になりますので、あくまでもここでの電話では受信設備機器を持っていないという話だけに留めておきましょう。
後にトラブルに発展する可能性もありますので、感情的にイライラしてしまった場合は一息ついたり深呼吸をしたりしてリラックスすることを心がけましょう。さらに、実家に帰るためにNHKの受信料解約をする場合や、単身赴任から実家に戻るという場合の解約手続きはお住まいの地域のNHK管轄支局の電話番号にかけなくてもインターネット上で手続きすることが可能になります。
この場合の受信料解約は引っ越しではなく、帰るという理由になりますので特別問題なくNHKの受信料の解約手続きを行うことが出来ます。NHKのWEBサイトにアクセスして、「2つの世帯が1つになる場合」という項目の「世帯同居のお手続き」という項目を選び手続きを行うことができます。
NHKの地域管轄支局の電話番号一覧
札幌放送局:011-232-4001 | 函館放送局:0138-27-0111 | 旭川放送局:0166-24-7000 | 帯広放送局:0155-23-3111 | 釧路放送局:0154-41-9191 | 北見放送局:0157-23-4181 | 室蘭放送局:0143-22-7271 | 仙台放送局:022-211-1001 | 秋田放送局:018-825-8111 | 山形放送局:023-625-9510 | 盛岡放送局:019-626-8811 | 福島放送局:024-526-4333 | 青森放送局:017-774-5111 | 首都圏センター:03-3465-1111 | 長野放送局:026-291-5200 | 新潟放送局:025-230-1616 | 甲府放送局:055-255-2148 | 横浜放送局:045-212-2822 |
前橋放送局:027-251-1711 | 水戸放送局:029-232-9885 | 千葉放送局:043-203-1001 | 宇都宮放送局:028-634-9155 | さいたま放送局:048-833-2041 | 名古屋放送局:052-952-7000 | 金沢放送局:076-264-7001 | 静岡放送局:054-654-4000 | 福井放送局:0776-28-8850 | 富山放送局:076-444-6630 | 津放送局:059-229-3000 | 岐阜放送局:058-264-4611 | 大阪放送局:06-6941-0431 | 京都放送局:075-251-1111 | 神戸放送局:078-252-5000 | 和歌山放送局:073-424-8111 | 奈良放送局:0742-26-3411 | 大津放送局:077-522-5101 |
広島放送局:082-504-5111 | 岡山放送局:086-214-4700 | 松江放送局:0852-32-0700 | 鳥取放送局:0857-29-9200 | 山口放送局:083-921-3737 | 松山放送局:089-921-1111 | 高知放送局:088-823-2300 | 徳島放送局:088-626-5970 | 高松放送局:087-825-0151 | 福岡放送局:092-724-2800 | 北九州放送局:093-591-5002 | 熊本放送局:096-326-8203 | 長崎放送局:095-821-1115 | 鹿児島放送局:099-805-7077 | 宮崎放送局:0985-32-8111 | 大分放送局:097-533-2800 | 佐賀放送局:0952-28-5000 | 沖縄放送局:098-865-2222 |
受信機処分などの正当な理由がある場合は受信料解約資料を電話請求できる
受信機処分などの正当な理由がある場合は、NHKの受信料解約資料を窓口電話番号から請求できます。電話先はNHKふれあいセンター0570-077-077(通話料有料)または、地域の営業所(通話料有料)になります。NHKコールセンター0120-151515(通話料無料)の場合は混雑していて繋がらない場合が多いので、有料でかけることをおすすめします。
また、正当な理由とはテレビを廃棄した場合、実家など世帯主がNHK受信料を支払っている場所に引っ越した場合などが該当します。実家などに引っ越した場合は問題なく手続きを行うことができますが、テレビを廃棄した場合には廃棄したことを証明づけるものが必要になります。
テレビの廃棄はリサイクルショップで売ったり、市の所定の方法で廃棄する場合がありますが、どちらの場合でもテレビをちゃんと廃棄したことを証明できるように、NHK受信料の解約届けに廃棄伝票(リサイクル券)または買い取り証明書のコピーを忘れずに添付しましょう。テレビを売った場合、そのお店で買い取り証明書が欲しいことを伝えると書いてくれます。
友人やご自身の実家にテレビを取り外して送った場合は、テレビの送り状の控えのコピーをNHKの受信料解約資料に添付することで問題が解消できます。受信料解約資料は請求後1種間ほどで自宅に郵送されるようになっていますが、万が一届かない場合は最後連絡しましょう。最初に連絡した際に日時とオペレーターの名前を控えておくことでスムーズに話が進みます。
また、正当な理由があってもテレビを自宅から移動をさせて譲渡証明書を作成してからNHKのコールセンターに電話をするようにしましょう。コールセンターではまず用件を聞かれますので、テレビなどの受信設備が既に家にない状態であること、テレビの譲渡証明書があること、この2点があれば受信料解約資料が貰えます。
NHKの受信料の解約ができる正当な理由とはどんな状態か
NHKの受信料の解約ができる正当な理由とは、引っ越しで実家に帰る場合や結婚する場合、テレビを処分したのでNHKの受信料を解約したい場合が当てはまります。このような場合は、住所変更になりますのでその手続きはインターネット上で完了することができます。そのほかの場合の解約手続きはNHKへの電話が必要になり、解約届けや書類送付といった受信料解約資料が必要になります。
電話番号はNHKふれあいセンター0570-077-077(通話料有料)または、地域の営業所(通話料有料)になります。ごく稀ではありますが、上記電話番号に電話をしてから、本当にテレビを処分したのかを確認するためにNHK営業担当者が自宅に訪問してくることもあります。
インターネットで解約できない場合はNHKの地域の管轄支局の電話番号に電話して、受信料の解約したい旨を伝えます。正当な理由だと判断された場合はNHKから送付されてくる解約届に必要事項を記入して返送します。電話手続きを行ってから1週間ほどで届きますので、速やかにNHK受信労の解約記入事項を書き提出しましょう。
テレビを処分した場合は、テレビを本当に処分したことを証明するための証明書が必要になる場合もありますのでNHK受信料の解約届に添付します。テレビを売った場合も同様に、その領収書や業者に引き取ってもらった場合はリサイクルシートが証明書になりますので必ず保管しておきましょう。
また、解約時の注意点としましては、受信料の支払いが出来ていない場合です。NHKの受信料契約を解約する時に受信料の支払いが出来ていない場合はその分を請求されますので、支払わないと請求に解約手続きが出来ない場合もあります。
また、テレビなどの受信機器を持っていないことを必要書類がなくNHK側へ証明したくても出来ない場合には、NHKの担当者に自宅まで来てもらってテレビはないことを確認してほしいと解約担当の電話番号窓口に伝えましょう。事実確認することで、NHK受信料の解約することはできます。
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