NHK受信料の問題で裁判される人には、ある秘密があることをご存知でしょうか。そして、NHKと受信料契約を結んでいる人であっても結んでいない人であっても裁判される場合があります。この記事を読むと、NHKの受信料に関して裁判される人の特徴の秘密とその事例がわかります。
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NHK受信料の契約済みで裁判される人とは
NHK受信料の契約済で、裁判される人とはどのよう人が該当するのでしょうか。NHKの受信契約は、一度してしまうと解約する手続きがけっこう大変です。とはいえ、NHKのテレビ番組をほとんど見ない、あるいは全く見ない人にとって、毎月の受信料を延々と払い続けることに疑問を感じることもあるでしょう。しかし、NHKの受信契約をしたからには、NHKの番組を見る見ないにかかわらず受信料を支払わなければなりません。
なぜなら、その受信料の支払いは、NHKとの受信料契約だからです。NHKの受信契約をしてから受信料を支払わないでいたために、NHKから裁判される人も出ているので十分に注意が必要です。NHKの受信契約済みで受信料を支払い期限までに支払わずにいると、NHKから料金催促の通知書である督促状が来ます。訪問員が自宅まで受信料の請求に来ることもありますが、いずれにしてもそのまま支払いをしない状態を続けていると発生するのが延滞金です。
延滞金は、延滞し始めて6ヶ月後から発生します。それでも受信料を支払わず、NHKからの督促状も無視していると、最終的に裁判所から支払い督促が届きます。この通告を無視していると仮執行宣言が通知され、財産を差し押さえられかねません。裁判所から財産を差し押さえられて強制的にNHKの受信料が徴収されることもあれば、NHKから裁判を起こされるというケースもあります。
その裁判の多くは、受信契約を済ませている人が受信料を長期間滞納している場合です。判決は、裁判所が勝訴することもあれば敗訴することもあります。ただし、一定期間の滞納金は支払う義務があると判決されるケースが多数です。NHKの受信契約をしている以上、受信料を支払わないでいれば裁判を起こされる可能性があることは認識しておいたほうがよいでしょう。
NHK受信料の未契約で裁判される人とは
では、NHK受信料の未契約者で、裁判される人とはどのような人が該当するのでしょうか。NHKの受信料に関する裁判は、これまで何件も起きています。多くは、受信契約を済ませたうえで受信料を滞納していてNHKから訴えられるケースです。しかし中には、NHKの受信料契約をしていないにも関わらず、NHKから起訴されている人もいます。
例えば、「受信料契約済みであるにも関わらずNHK受信料の支払いがない」とNHKが主張し、起訴された人は契約の事実を否定した裁判があります。判決は、NHKの敗訴。実は、受信契約書書類と男性の筆跡が一致していないことが判明したのです。NHKの受信契約に選択の自由があるかどうかについても、遂に最高裁が判決を下した事例があります。
それは、「NHKの電波を受信できる世帯は、NHKを契約を結ばなくてはならない」というもの。つまり、放送法第64条が改めて合憲と認められたというわけです。テレビがあってもNHKを視聴しないという言い訳は通用せず、NHKのテレビ番組の電波を受信できる受信設備環境が自宅にあればNHKの受信料契約を結ばないと違法になります。NHKから、受信契約をしていないことで裁判される人がいても不思議ではないのです。
放送法第64条が最高裁で合憲と判決されたとき、NHKは「受信契約申込書を送付した時点で契約が成立する」という主張もしています。しかし裁判所では、この主張は認めていません。とはいえ、NHKの電波を受信できる環境にありながら受信契約を拒否していると、未契約であること自体でNHKから裁判を起こされる可能性もあるのです。テレビやカーナビ、パソコン、スマートフォンなどでNHKの電波を受信できる場合は注意が必要です。
NHKの受信料問題で裁判される人の特徴は矛盾の多い人
NHK受信料の問題で裁判される人は、矛盾が多い人であるという特徴があります。NHKの受信料を長期間滞納している状態の人がいても、必ずしも全員が全員NHK側から裁判を起こされるとは限りません。だからといって、NHKが一部の人を無料でテレビ視聴してよいと認めているわけではありません。受信料の請求自体は、NHK受信契約済みで支払いをしていない人全てに送られているはずです。
ではなぜ、NHKから裁判を起こされる人と起こされない人の差が出てくるのか、答えはNHK側が起訴に踏み込むほどの大きな矛盾にNHK側が気付いたからです。NHKの訪問員によってアンテナが発見されていたり、テレビ視聴の痕跡が残っている場合もあります。NHKの電波を受信できることが明らかなのに、受信契約を拒否あるいは受信料を滞納していれば、NHKにも起訴する権利があります。
NHK受信料の支払いを長期間にわたって滞納している人にも、その料金支払いを滞納せざるを得ない事情がある場合があります。NHKも、支払いが難しい連絡を受ければ相談に乗っています。分割払いをするなどの提案を受けている人もいるのです。一方で、何度督促状を送付しても、NHKに連絡をしない人もいます。中には、受信料を払えるだけの収入があるのに滞納している人もいます。
その支払い関係の事実が明らかになった場合が、積極的にNHK側が裁判を起こすケースの一つです。NHKの受信料については、様々な主張があります。受信料を支払いながらもNHKを視聴していない人もいれば、テレビを見られる環境にありながら受信料の支払いを拒否している人がいること自体が矛盾しています。NHKが司法に判断を委ねるのは、こうした矛盾に対策するため。裁判される人は、矛盾がないことを証明する必要が出てきます。
NHK受信料の問題で裁判される人は自らテレビの保持とNHKを見ていることを気付かずに認めている
NHKの受信料問題で裁判される人の特徴には、ある傾向があります。それは、テレビの保持を自ら認めていることです。わざわざテレビを持っていると申告している人もいれば、無意識にNHKを受信できる環境にあると申告している人もいます。いずれにしても、NHKを受信できるテレビやカーナビ、パソコン、スマートフォンなどを持っている人だとわかれば、NHKは受信契約をしっかりと求める権利があるのです。
受信契約を結んだうえで、NHKを見ていないから受信料を払う義務がないという主張も通じません。中には、NHKを見ていることを無意識に認めている人もいます。見ていないと言いながらも受信経歴が発覚しているケースもあり、自ら矛盾を申告しているようなものです。テレビを持っていない、NHKを受信できる機器がないと断言すれば、NHKの受信契約を結ぶ義務はありません。
しかし、NHKを視聴している可能性を追求して視聴していることが明らかになれば、NHKは受信料を徴収する権利があります。だからこそ、NHKは矛盾がある人、疑わしい人を追求するのです。NHKの受信料を払う義務はないと主張する場合、まずはNHKを受信できる機器がないと知らせることが大切です。
これは、受信料はもとより受信契約の義務が発生しない事実。NHKの受信料問題で裁判される人には、受信契約をしなかったり受信料を払わずに済む正統な権利が不足している傾向があります。NHKも、明らかにテレビ放送を受信できない人とわかれば、受信契約や受信料を求めてこなくなります。もちろん、裁判される心配もありません。
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