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NHK受信料の断り方でアンテナを繋げてない主張は通じない

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NHK受信料断り方と、アンテナの状態にとても関係があることをご存知でしょうか。いくらNHK受信料の断り方を考えたり、試行錯誤してもアンテナの状態によってはそもそもNHKの受信料契約をしなければならないという場合もあります。

この記事を読むと、NHKの受信料の断り方をいろいろと考えても、単にアンテナを自宅のテレビに繋げていないという理由では契約を断れないことを理解することができます。

お金大好きば~す君
NHK受信料の断り方を考えるときに、アンテナをテレビに繋げていないからNHKを見ていないという主張する人は多いよね。でも、実際にはNHKのテレビ番組を見る見ないは関係ないのよね。その辺を詳しく解説してくれないかなぁ。

ば~す君は、損得にとても敏感な生物で常にメリットがあるかを鋭い嗅覚で嗅ぎつけるライフば~すの住人です。また、当サイトはNHKを見ているのに受信料を払わない方法を説明していません。

NHK受信料の断り方でアンテナを繋げていないという主張は受信機があると通じない理由


NHK受信料の断り方を考える上で、アンテナをテレビに繋げていないという主張はなぜ無効なのでしょうか。NHKの受信料は、NHK放送を観られる環境下で暮らしているのかを基準に支払い義務が課せられます。つまり、住まいにテレビなどのNHKの電波を受信する設備が設置されていて、外部または内部に受信用のアンテナが存在していれば、それだけでしっかりとNHK受信料の支払いが必要です。

例えば、テレビとアンテナの接続ができていなくても、支払い義務の判断基準には含まれません。アンテナがあってそれを自宅のテレビに繋げていないことを理由に主張しても、NHKへの受信料支払いを不正に拒絶していると判断され、場合によっては延滞金や督促の対象にも該当するでしょう。

屋外にアンテナが設置されていても、放送を視聴できるテレビやワンセグ機能のある携帯などを所有していないのであれば、放送を視聴できない状況にあることを説明し、NHK受信料の支払い義務もないことを伝えましょう。

放送法により定められたNHK受信料の支払い義務は、視聴できる環境があれば条件を満たし、テレビ視聴の時間ではありません。つまり、アンテナとテレビなどが存在していれば視聴環境にあると判断され、NHK受信料の支払いをしっかりと請求されるのです。

誤解されないNHK受信料の断り方として、請求者にNHKの視聴環境にないことをしっかりと理解してもらえるように説明します。つまり、アンテナが設置されていない場合には、NHKの放送を自宅で受信できない事実をきっちりと説明します。また、室内にテレビなどの受信機となるものがない場合には、放送を受信してもそれを観るテレビがないのでNHK放送も観られない状況だと伝えましょう。

放送法に従えば、受信環境になければ支払う義務はなく、一方的に請求されても応じる義務はありません。観ることができない状況であることが請求者に伝われば、納得してもらえます。

受信機の有無よりもアンテナの有無でNHK受信料の断り方や契約の有無が変わる


ここでNHK受信料の断り方を考える前に、まずはアンテナの有無が重要であることを説明します。特に屋外アンテナが設置されていると受信環境にある住宅だと予測され、NHK受信料の請求がしっかりと行われます。しかし、NHKの受信料契約は放送法でも定められていますが、NHKを視聴できる環境にある世帯が対象者です。

そこで、まずは、屋外のアンテナを撤去するなど、誤解が生じない状況を作ることでトラブルを回避しましょう。もしもアンテナが無い環境でNHK受信料の契約を請求された場合には、放送を受信する環境になく、受信料の支払い義務がないことをとしっかり伝えることで相手の誤解を解くことができます。

NHKのテレビ放送内容が好みではないとか、テレビはほとんど見ていないなどの説明を最初にしてしまうと放送を観られる環境にあると判断されてしまいます。請求を受けてから、アンテナがないことを伝えても相手側をスムーズに納得させられなくなります。

NHK受信料の請求がこちらに生じるのは、NHKのテレビ番組視聴環境の有無により判断されます。できれば、自宅にテレビのアンテナそのものがない受信環境にすることで、明確にNHK受信料を支払う義務がない事実を伝えられれば分かりやすくなります。

どうしてもNHKの立場の請求者側にすれば、アンテナが設置されていれば、隠れて視聴しているのに受信料を正しく支払っていないと疑いを抱きます。つまり、疑われない環境作りも大切です。誤解されない断り方としては、視聴環境にない事実を説明します。

また、過去に視聴環境にあって契約しているNHK受信料の契約者でも、その環境が失われた場合には受信料の支払い義務は喪失します。アンテナを撤去したりテレビなどが破損したりして、正しくテレビが観れなくなったときには契約の解除を申し出ることが可能です。

一度のNHK受信料契約で一生涯請求が継続されるものではなく、NHKの電波が今現在視聴環境にあるのかないのかでNHKの受信料支払い義務も変更されます。断る際には、NHKが受信出来ないという視聴環境にないことを真摯に伝えましょう。

アンテナが無いという言葉でNHK受信料の断り方をするときには注意が必要


NHK受信料の断り方とアンテナについて、注意点をご紹介します。まず、NHKの受信料の料金に関する内訳は、地上波放送衛星放送の代金に分かれています。一般的な外部アンテナは、地上波放送を観るための機器です。また、衛星放送は、パラボナアンテナなどを使うケースもあります。

つまり、外部アンテナが機能していなく立っていなくても、放置されたパラボナアンテナがベランダに残ったままだと、衛星放送部分の受信料が発生していると判断されるでしょう。もっとも、受信料の支払い義務は、視聴環境にあるか否かがポイントとなるので、パラボナアンテナが故障していて正常に働かない場合にはそのことを説明する必要があります。

だからといって、自宅のアンテナの設置する方角が正しくないことでNHKを視聴できないという場合には、NHK受信料の支払い義務の対象となるので注意しましょう。NHK受信料の支払いを行わなくて良い場合は、あくまでアンテナがまったく機能せず、正常にNHKの電波を受信できない状態であることが条件となります。

また、集合住宅にお住いの方は、共同アンテナが用意されているケースもあるでしょう。自宅専用のアンテナがなくても視聴環境は整うので、アンテナがないという説明では支払い義務が存在します。この場合、共同アンテナが故障して、そこに住む住人すべての方が視聴できないような状況がなければ理解を得られないでしょう。

しかし、実際に請求者を室内に招き入れて視聴できない事実を証明する義務はありません。仮に室内を確かめさせて欲しいといわれた場合でも、それを断る権利があります。あくまでも、視聴環境の有る無しが支払い義務と関係しているので、アンテナがなかったり故障したりしていれば、その事実を説明します。事情を理解してもらえば、相手に対しても角の立たない断り方ができるでしょう。

共同アンテナ利用契約をしているとNHKから受信料の二重払いを迫られることがある


共同アンテナは、集合住宅だけにあるとは限りません。例えば、二世帯住宅の場合には、2つの家族が一つ屋根の下で暮らしています。NHKの受信料は、視聴環境にある世帯単位をベースとしているので、二世帯住宅では2契約が必要になると判断されることもあります。

そこで、そこに暮らす人たちが何世帯で暮らしているのかがポイントです。また、同じ敷地に別棟があり、母屋からのアンテナで視聴している場合、母屋と別棟が別々の世帯であれば、二世帯と判断されるかもしれません。NHKの受信料は、視聴環境にあるひと世帯を単位に課せられることになっています。

そこで、NHKの受信料の二重支払いを求められた場合には、母屋と別棟があったとしても、家計を共にしている1つの世帯であればNHK受信料の契約は1つしか発生しません。間違えてNHKの受信料の二重支払いを請求されたときは、事実を説明し理解を求めましょう。

NHK側も放送法の規定に従って受信料を請求しているので、感情的にアンテナが1つしかないとか、NHKの放送を観ていないとかその場しのぎの説明では余計に混乱を招きます。共同アンテナ利用の契約を疑われた場合の断り方として、そこで暮らしている実質的な世帯数がどうなっているのかを伝えましょう。

また、アンテナが故障していれば、そもそもNHKのテレビ放送を観られる環境がないので、NHKの受信料についても当然ながらその支払い義務が発生していないことになります。注意したいのは、虚偽の申告をすると放送法の規定に反してしまいます。

だからといって一方的に、視聴環境のない状況や二重支払いの義務を無条件に負う必要はありません。つまり、視聴環境があるのか否か、さらには世帯数はいくつあるのかを説明すれば、請求者も事情を理解できます。

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